○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月7日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(3) 勤務時間条例第13条第3項幼稚園教育職員勤務時間条例第15条第3項又は勤務時間条例第18条第2項の規定に基づく規則の規定により年次有給休暇を与えられている場合

(4) 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ぜられている場合

(一部改正〔令和元年条例17号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日条例第21号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(令和元年10月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月7日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第4章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月7日 条例第19号
昭和48年6月23日 条例第19号
平成10年3月19日 条例第1号
平成12年3月22日 条例第13号
平成19年7月9日 条例第21号
令和元年10月24日 条例第17号