○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年7月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年荒川区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。
2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(書面による通知)
第5条 任命権者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を書面により配偶者同行休業に係る職員に通知しなければならない。
(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認するとき。
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消すとき。
(特定職員についての適用除外)
第6条 条例第9条第1項第1号の規定は、条例第2条又は条例第6条第1項の規定による申請をした職員が、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年荒川区条例第5号)第2条に規定する幼稚園教育職員の場合には、適用しない。
(追加〔令和6年規則55号〕)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔令和6年規則55号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。
附則(令和6年10月15日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則48号〕)
(全部改正〔令和3年規則48号〕)