○職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年7月22日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年荒川区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により、配偶者同行休業を開始しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 前項の申請をした職員は、申請書に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、任命権者にその旨を届け出なければならない。

3 任命権者は、第1項の申請又は前項の規定による届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請又は届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等届出書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 第2条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(書面による通知)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を書面により配偶者同行休業に係る職員に通知しなければならない。

(1) 条例第2条の規定により配偶者同行休業を承認するとき。

(2) 条例第6条第2項において準用する条例第2条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を承認するとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消すとき。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則48号〕)

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(全部改正〔令和3年規則48号〕)

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職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年7月22日 規則第35号

(令和3年7月1日施行)