○職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和50年4月1日

訓令甲第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第16号)の規定に基づき、職員(ただし、別に定める規程が適用される職員を除く。以下同じ。)が営利企業等に従事する場合の許可等に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(兼業の定義)

第2条 この規程において兼業とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。

(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。

(3) 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。

(兼業の許可)

第3条 職員(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)を除く。第7条を除き、以下同じ。)は、前条に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別記様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。

2 パートタイム会計年度任用職員は、兼業を行おうとするときは、管理部職員課長が別に定めるものを除き、管理部職員課長が別に定める様式により、所属長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(兼業の許可権者)

第4条 前条に規定する兼業の許可は、次の表の左欄に掲げる職にある者について、同表右欄に掲げる職にある者(以下「許可権者」という。)が行う。

1

ア 部長(これに相当する職にある者を含む。)

イ 課長(これに相当する職にある者を含む。)

副区長

2 1に掲げる者以外のもの

管理部職員課長

(兼業を許可しない場合)

第5条 許可権者は、第3条第1項の規定による申請をした職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。

(1) 兼業のため時間をさくことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。

(2) 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。

(3) 兼業しようとする団体等との間に、免許、認可、許可、検査税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)

(4) 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(許可の取消し)

第6条 職員が、第3条第1項の規定により兼業の許可を受けたのち、前条の規定に該当するにいたったときは、許可権者は、許可を取り消すものとする。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(職務に専念する義務の免除等との関係)

第7条 職員が第3条第1項の規定により兼業の許可を受けた場合又は同条第2項の規定により届出を行った場合で、当該兼業が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)第2条第2号から第4号までの規定に該当するときは、職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和41年荒川区訓令甲第20号)第2条に定める承認権者は、同取扱規程第4条に規定する区長が定める適用基準に基づき、職務に専念する義務を免除することができる。

2 前項の規定により、職員が職務に専念する義務を免除された場合の給与の減額の免除については、職員の給与に関する条例施行規則取扱規程(昭和50年荒川区訓令甲第14号)第3条に定めるところによる。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(営利企業以外の団体の役員等の兼職)

第8条 第2条に掲げるもののほか、職員が、勤務時間内に国、地方公共団体その他の公益団体において法令、条例、定款、寄付行為その他の規約で定める役員等に就任する場合は、区長が別に定めるものを除き、あらかじめ承認を受けなければならない。

2 第3条から第7条まで(第3条第2項を除く。)の規定は、前項の場合に準用する。

3 第2条に掲げるもののほか、パートタイム会計年度任用職員が、第1項に規定する場合に該当するときは、管理部職員課長が別に定めるものを除き、あらかじめ所属長に届け出るものとする。

4 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔令和2年訓令甲5号〕)

(委任)

第9条 前条に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、区長が定める。

(平成12年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第5号抄)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

職員の兼業許可等に関する事務取扱規程

昭和50年4月1日 訓令甲第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
昭和50年4月1日 訓令甲第17号
昭和53年4月1日 訓令甲第4号
昭和61年4月1日 訓令甲第7号
平成6年4月1日 訓令甲第9号
平成12年3月31日 訓令甲第7号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
令和2年4月1日 訓令甲第5号