○定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程
平成14年4月1日
訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成10年荒川区条例第1号。以下「条例」という。)第2条から第6条までの規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間等について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年訓令甲10号・令和5年7号〕)
(正規の勤務時間)
第2条 条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について31時間とする。
(一部改正〔平成25年訓令甲8号・令和5年7号〕)
2 部長等は、職務の遂行上特に必要があるときは、管理部長の承認を得て前項に規定する週休日を臨時に変更することができる。
3 部長等は、第1項の規定により職員の週休日について定める場合には、4週間を超えない範囲ごとにこれを定めなければならない。
4 部長等は、職員の勤務時間の特殊性又は公務の運営上の必要により、前項の規定によりがたいときは、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日について定めることができる。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休憩時間等については、職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程(平成10年荒川区訓令甲第3号)の適用を受ける者の例による。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月11日訓令甲第10号)
この訓令は、令和2年9月13日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第7号抄)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(再任用短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程第1条及び第2条の規定を適用する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成25年訓令甲8号・26年3号・29年2号・30年10号・31年3号・令和2年6号・10号・3年2号〕)
部課・事務所 | 種別 | 週休日 |
荒川さつき会館 | 荒川さつき会館に勤務する職員 | 日曜日及び4週間を通じ8日とし、総務企画部総務企画課長が定める。 |
地域文化スポーツ部生涯学習課 | 荒川ふるさと文化館に勤務する職員 | 4週間を通じ12日とし、地域文化スポーツ部生涯学習課長が定める。 |
地域文化スポーツ部ゆいの森課 | ゆいの森課に勤務する職員 | 4週間を通じ12日とし、地域文化スポーツ部ゆいの森課長が定める。 |
地域文化スポーツ部地域図書館課 | 地域図書館課に勤務する職員 | 4週間を通じ12日とし、地域文化スポーツ部地域図書館課長が定める。 |
環境清掃部清掃リサイクル推進課 | 清掃リサイクル推進課に勤務する職員 | 日曜日及び4週間を通じ8日とし、環境清掃部清掃リサイクル推進課長が定める。 |
健康部保健予防課 | 保健予防課において、がん検診の職務に従事する職員 | 4週間を通じ12日とし、健康部健康推進課長が定める。 |
子ども家庭部児童青少年課 | ひろば館に勤務する職員 | 日曜日及び4週間を通じ8日とし、子ども家庭部児童青少年課長が定める。 |
子ども家庭部荒川遊園課 | 荒川遊園課に勤務する職員 | 4週間を通じ12日とし、子ども家庭部荒川遊園課長が定める。 |
子ども家庭総合センター | 子ども家庭総合センター(管理係を除く。)に勤務する職員 | 4週間を通じ12日とし、所長が定める。 |
こども園 | こども園に勤務する職員 | 日曜日及び4週間を通じ8日とし、園長が定める。 |