○荒川区副区長の倫理に関する規程

平成17年9月30日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、副区長に関し、その職務に係る倫理の確立と向上のために必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な区政を推進し、もって区政に対する区民の信頼を確保することを目的とする。

(副区長の責務)

第2条 副区長は、その使命と責任を深く自覚するとともに、区長を補佐し、区民の幸せのため、その使命の達成に努めなければならない。

(倫理規準の遵守)

第3条 副区長は、次に掲げる倫理規準を遵守しなければならない。

(1) 区政への不信を招くことのないよう、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に区民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努めるとともに、その地位や権限を私的な利益のために用いないこと。

(3) その地位や権限を利用して、職員の公正な職務執行を妨げる不当な影響力を行使しないこと。

(秘密を守る義務)

第4条 副区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、区長の許可を得なければならない。

(職員倫理の向上等)

第5条 副区長は、職員全体の倫理の向上に努めなければならない。

2 副区長は、職員の公正な職務執行を確保し、及び支援するための適切な措置を講ずるとともに、これを阻害する要因を排除するよう最大限の努力をしなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

荒川区副区長の倫理に関する規程

平成17年9月30日 訓令甲第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成17年9月30日 訓令甲第10号
平成19年3月30日 訓令甲第6号
平成21年4月1日 訓令甲第11号