○荒川区の執務時間に関する規則

平成9年3月31日

規則第4号

(区の執務時間)

第1条 荒川区の執務時間は、東京都荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

荒川区の執務時間に関する規則

平成9年3月31日 規則第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第4号