○荒川区の執務時間に関する規則
平成9年3月31日
規則第4号
(区の執務時間)
第1条 荒川区の執務時間は、東京都荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
平成9年3月31日 規則第4号
(平成9年4月1日施行)