○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年4月1日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては荒川区教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。
(一部改正〔令和3年条例19号〕)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和3年条例19号〕)