○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては荒川区教育委員会。以下同じ。)に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員にその職務を行わせることができる。

(一部改正〔令和3年条例19号〕)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年7月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和3年条例19号〕)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和33年4月1日 条例第6号

(令和3年7月20日施行)

体系情報
第6編 事/第3章
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第6号
平成12年3月22日 条例第13号
令和3年7月20日 条例第19号