○荒川区職員懲戒分限審査委員会規程
昭和50年4月1日
訓令甲第19号
(設置)
第1条 職員に対する懲戒及び分限に関する処分の実施について、その適正を期するため、荒川区職員懲戒分限審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査委員会は、区長の諮問に応じ、区長が任命する一般職の職員(以下「職員」という。)に対する次に掲げる処分について審査答申する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分
(2) 地方公務員法第28条の規定に基づく職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の処分
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、副区長、教育長及び管理部長の職にある者をもって充てる。
(職務及び代理)
第4条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の定めた委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審査委員会は、区長が招集する。
(会議)
第6条 審査委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めたときは、事案に関係のある部長及び関係者を会議に出席させ、意見をきくことができる。
(除斥)
第8条 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(幹事)
第9条 審査委員会に幹事を置き、管理部職員課長及び同部職員課人事係長の職にある者をもって充てる。
2 幹事は、委員長の命を受けて会務を処理する。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、管理部職員課において処理する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。