○荒川区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年11月末までに、区長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他区長が必要と認める事項

(一部改正〔平成28年条例3号・令和元年17号・4年29号〕)

(人事委員会の報告及び報告事項)

第4条 特別区人事委員会の前年度における業務の状況に関する報告時期及び報告事項については、特別区人事・厚生事務組合条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第5条 区長は、第2条及び前条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第6条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 区が発行する広報紙に掲載する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) その他区長が必要と認める方法

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例(第1条から第3条まで、第6条及び第9条並びに附則第2項の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(令和元年10月24日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年10月20日条例第29号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の再任用に関する条例の廃止)

第2条 職員の再任用に関する条例(平成13年荒川区条例第3号)は、廃止する。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第26条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年荒川区条例第5号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

第27条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年荒川区条例第33号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

第28条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年荒川区条例第5号)の一部を次のように改める。

(次のよう略)

荒川区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月18日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)