○荒川区統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程
昭和62年4月1日
訓令甲第11号
(目的)
第1条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成30年訓令甲4号〕)
(1) 課長 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条に規定する課長、担当課長及び副参事並びにこれらに相当する職をいう。
(2) 係長 組織規則第8条に規定する係長及び担当係長並びにこれらに相当する職をいう。
(統括課長の職の指定)
第3条 区長は、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。
(一部改正〔平成30年訓令甲4号〕)
(課長補佐の職の指定等)
第4条 区長は、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な職務を処理し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。
(一部改正〔平成30年訓令甲4号〕)
(主任の職の指定)
第5条 区長は、特に高度の知識・技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任の職として指定することができる。
(一部改正〔平成30年訓令甲4号〕)
(統括課長等の任命)
第6条 統括課長、課長補佐及び主任の任命は、任命権者が行う。
(一部改正〔平成30年訓令甲4号〕)
附則
この訓令の施行の際、現に総括係長の職の指定等に関する要綱(昭和56年4月1日付、56荒総職発第90号)により総括係長に任命されている者は、この訓令により任命されたものとみなす。
附則(平成30年3月30日訓令甲第4号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。