○荒川区7級職の設置等に関する規則

平成21年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、7級職を設置するに当たり、職務分類基準(Ⅰ)における6級職より上位の職の設置等に関しての特例(平成19年6月8日特別区人事委員会決定。以下「特例基準」という。)に基づき、7級職に関する職務分類基準等の必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

(定義)

第2条 この規則において、7級職とは、職員の採用・昇任等に関する一般基準(平成13年3月29日特別区人事委員会決定。以下「一般基準」という。)別表1「職務分類基準表」の職務分類基準(Ⅰ)(以下「職務分類基準(Ⅰ)」という。)に定める6級職(以下「6級職」という。)より上位の職務の級をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、一般基準及び特例基準において使用する用語の例による。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

(職務分類基準等)

第3条 7級職に係る職務分類基準は、次のとおりとする。

職務の級

職務

7級職

統括部長の職の職務

2 前項の職務分類基準を適用する職種は、職務分類基準(Ⅰ)に定める職種と同様とする。

3 7級職の職名は、職員の職名に関する規則(昭和46年荒川区規則第18号)に定めるところによる。

4 職務分類基準と現に存する職の職務との対応は、次のとおりとする。

職務分類基準

現に存する職の職務

職務の級

職務

7級職

統括部長の職の職務

区長が統括部長に指定する職で、職層名として統括参事の名称を有する職員が従事する職の職務

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

(任用資格基準)

第4条 7級職に任用するために必要な資格年数は、6級職に2年以上在職することとする。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

(昇任選考基準)

第5条 7級職への昇任は、前条に規定する資格を有する者のうちから書類審査及び面接で選考する方法により行うものとする。

2 前項の昇任に係る基準の運用は、一般基準別表9―1「職務分類基準(Ⅰ)2級職以上の職への昇任選考基準及び方法」に定める基準の運用の原則を準用するものとする。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成30年規則21号〕)

2 平成30年3月31日以前の職務分類基準(Ⅰ)の8級職及びこれに相当する職に在職していた期間については、第4条に規定する6級職に在職していた期間とみなす。

(追加〔平成30年規則21号〕)

3 平成30年3月31日以前の職務分類基準(Ⅰ)の6級職及びこれに相当する職に在職していた期間については、第4条に規定する6級職に在職していた期間に含まない。

(追加〔平成30年規則21号〕)

(平成30年3月30日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

荒川区7級職の設置等に関する規則

平成21年4月1日 規則第26号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 事/第1章 定数・任免
沿革情報
平成21年4月1日 規則第26号
平成30年3月30日 規則第21号