○職員の職名に関する規則及び職員の職名に関する規則の施行に関する規程に基づく区長の指定等に関する要綱
昭和50年4月1日
荒総職発第54号
第1 職員の職名に関する規則(昭和46年規則第18号。以下「規則」という。)第1条において区長が指定することとされている職員は、荒川区臨時職員取扱要綱(平成9年3月28日付8荒総職発第544号)に定める臨時職員とする。
第2 規則別表第7号において区長が指定することとされている職員は、次のとおりとする。
1 荒川区組織規則(昭和40年規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条に定める統括部長、部長、担当部長、参事、担当参事、課長、担当課長、副参事、係長、担当係長及び主査の職にある職員
2 荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号。以下「会計管理者設置規則」という。)に定める第2の1に掲げる職に相当する職にある職員
3 組織規則第22条に基づき各行政機関の内部組織を定める規程(以下「内部組織を定める規程」という。)に定める第2の1に掲げる職に相当する職にある職員
4 教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局並びに議会事務局の内部組織を定める規程(以下「事務局の内部組織を定める規程」という。)に定める第2の1に掲げる職に相当する職にある職員
第3 規則別表第7号において、区長が指名することとされている名称は、次のとおりとする。
1 第2の1に掲げる職員については、組織規則に定める組織の名称
2 第2の2に掲げる職員については、会計管理者設置規則に定める組織の名称
3 第2の3に掲げる職員については、内部組織を定める規程に定める組織の名称
4 第2の4に掲げる職員については、事務局の内部組織を定める規程に定める組織の名称
第4 職員の職名に関する規則の施行に関する規程(昭和48年訓令甲第12号。以下「規程」という。)第2条第3項において、区長の指定することとされている職は保健所長及び保健所参事の職とする。
附則(平成21年3月31日荒管職発第2809号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。