○職員の職名に関する規則の施行に関する規程
昭和48年6月5日
訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の職名に関する規則(昭和46年規則第18号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職層名の適用区分)
第2条 統括参事は、本庁の統括部長の職にある職員の職層名とする。
2 参事は、本庁の部長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
3 専門参事は、本庁の部長の職又はこれに相当する職であって区長の指定する職にある職員の職層名とする。
4 副参事は、本庁の課長の職又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
5 専門副参事は、本庁の課長の職又はこれに相当する職であって区長の指定する職にある職員の職層名とする。
6 主事は、前各項に定める職員を除く職員の職層名とする。
付則