○荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成19年12月17日

条例第41号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例26号〕)

(任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(3) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第2条の2 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(追加〔平成28年条例26号〕)

(任期の特例)

第2条の3 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合であって、同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(2) あらかじめ3年を超える任期を定めて従事させる必要がある業務に従事させる場合

(追加〔平成28年条例26号〕)

(任期の更新)

第3条 任命権者は、第2条又は第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合には、当該任期付職員の同意を得なければならない。

(一部改正〔平成28年条例26号〕)

(職員の給与に関する条例の適用除外)

第4条 職員の給与に関する条例(昭和33年荒川区条例第4号)第6条第2項の規定は、第2条の2の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(追加〔平成28年条例26号・令和3年20号〕)

(特別区人事委員会規則への委任)

第5条 第2条及び第2条の2の規定により任期を定めて職員を採用する場合における公正の確保の基準並びに採用、退職、任期の更新等に関する手続並びに任期付職員の職務の級及び号給の特例に関し必要な事項は、特別区人事委員会規則で定める。

(一部改正〔平成28年条例26号・令和3年20号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この条例の施行の日以後に任期を定めて採用された職員について適用し、同日前に任期を定めて採用された職員については、なお従前の例による。

荒川区一般職の任期付職員の採用に関する条例

平成19年12月17日 条例第41号

(令和3年7月20日施行)