○荒川区印刷物取扱規程

昭和62年3月24日

訓令甲第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 印刷物の作成(第4条―第7条)

第3章 印刷物の登録及び配布(第8条―第12条)

第4章 印刷物の頒布等(第13条―第17条)

第5章 印刷物頒布価格等検討委員会(第18条―第23条)

第6章 雑則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、区の事務事業の必要から作成配布する印刷物の取扱いについて定めることにより、印刷物の適正な発行及び効果的な活用を図ることを目的とする。

(印刷物の範囲)

第2条 この規程において印刷物とは、次に掲げるものをいう。

(1) パンフレット

(2) 書籍・冊子

(3) 広報紙

(4) リーフレット

(5) ポスター

(6) 帳票・様式

(7) その他

(作成配布の方針)

第3条 印刷物の作成配布に当たっては、適正な目的のもとにその有効性、経済性及び妥当性を十分考慮するものとする。

2 印刷物は、その内容、規格、数量、配布先等を常に検討し、積極的に改善を図るとともに、社会経済の動向や区民の要望等に的確に対応するよう努めるものとする。

第2章 印刷物の作成

(作成基準)

第4条 印刷物の作成に当たっては、別表第1に掲げる印刷物作成基準(以下「基準」という。)及び別表第2に掲げる印刷物規格(以下「規格」という。)によるものとする。

(作成手続)

第5条 課長(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項及び荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第3条第1項に規定する課長、荒川区子ども家庭総合センター副所長、荒川区保健所処務規程(平成12年荒川区訓令甲第9号)第4条第1項に規定する課長、荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第3条第1項に規定する課長及び室長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。以下同じ。)は、別表第2の分類のうち、1類から4類まで及び7類のいずれかに該当する印刷物を作成しようとするとき(印刷物の企画、編集等を外部に委託するときを含む。)は、印刷物作成協議書(別記第1号様式)により、総務企画部総務企画課長(以下「総務企画課長」という。)に協議するものとする。

2 課長は、前項の規定にかかわらず、同じ件名及び基準で同一年度内に2回以上作成しようとする印刷物(以下「継続的印刷物」という。)については、最初の1回に限り同項の手続を行うものとする。

(一部改正〔平成26年訓令甲3号・27年4号・令和2年6号〕)

(審査)

第6条 総務企画課長は、前条の規定により協議を受けたときは、作成しようとする印刷物が基準及び規格に適合しているか、並びに頒布形態等を審査するものとする。

2 総務企画課長は、前条の規定により協議を受けた場合において、作成しようとする印刷物が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、第18条に規定する荒川区印刷物頒布価格等検討委員会に付議するものとする。

(1) 外注により作成する印刷物で新規に有償頒布を予定しているもの(荒川区印刷物頒布価格等検討委員会の定めた方法によって価格設定したものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、特に調査及び審議が必要と認められる印刷物

3 総務企画課長は、前2項に定める審査及び付議(以下「審査等」という。)をする場合において、必要があると認めたときは、関係者に報告又は参考書類の提出を求めることができるものとする。

(決定)

第7条 総務企画課長は、審査等を行った上で、印刷物の作成について、承認又は不承認を決定し、協議を依頼してきた課長(以下「依頼課長」という。)に通知するものとする。

2 総務企画課長は、第4条の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、基準及び規格に合致しない印刷物であっても作成を承認することができるものとする。

第3章 印刷物の登録及び配布

(登録)

第8条 総務企画課長は、印刷物登録台帳(別記第2号様式)を備え、作成の承認を決定した印刷物の登録をするものとする。

2 総務企画課長は、前項の登録の際、別表第3に掲げる登録番号の表示方法により当該印刷物の登録番号を付与し、依頼課長に通知するものとする。

(継続的印刷物の登録)

第9条 課長は、継続的印刷物を2回目以降作成しようとするときは、継続的印刷物登録依頼書(別記第3号様式)により、印刷物の登録を総務企画課長に依頼するものとする。

2 総務企画課長は、前項の依頼があったときは、前条の規定と同様の処理を行うものとする。

(登録番号の登載等)

第10条 依頼課長は、印刷物の作成についての承認及び当該印刷物の登録番号付与の通知を受けたときは、契約書類への登録番号の付記及び印刷物への登録番号の登載を行わなければならない。ただし、特別の理由があるときは、総務企画課長と協議の上、印刷物への登録番号の登載を行わないことができるものとする。

(送付)

第11条 依頼課長は、第4条から前条までの規定に基づき作成した印刷物(以下「登録印刷物」という。)のうち、13部を直ちに総務企画課長に送付しなければならない。ただし、特に理由があるときは、その部数を増減できるものとする。

2 総務企画課長は、送付された登録印刷物のうち1部を整理の上、保存するものとする。

(一部改正〔平成29年訓令甲2号・令和4年6号〕)

(配布)

第12条 総務企画課長は、送付を受けた登録印刷物を次の各号に掲げる機関に配布し、その効果的活用を図るものとする。その配布部数は当該各号に定める数とする。

(1) 荒川区立中央図書館 2部

(2) 荒川区議会図書室 1部

(3) 特別区自治情報・交流センター 2部

(4) 東京都立中央図書館 1部

(5) 国立国会図書館 3部

(6) 東京都都民情報ルーム 1部

2 総務企画課長は、前項の規定にかかわらず、特に理由があると認めたときは、配布部数を増減し、又は送付しないことができるものとする。

(一部改正〔平成29年訓令甲2号・令和4年6号〕)

第4章 印刷物の頒布等

(有償頒布の原則)

第13条 区が作成し、頒布する印刷物は、原則として有償とするものとする。

2 印刷物の頒布価格は、当該印刷物の作成に要した経費を基礎として定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる印刷物は、無償とすることができる。

(1) 一般に広く周知することを目的として作成する印刷物

(2) 事業を円滑に行うために作成する印刷物

(3) 学校教育に関する教材、指導書等で生徒、指導者等に配布する目的で作成する印刷物

(4) 前3号に掲げるもののほか、刊行の行政目的に照らして、無償で配布することが適当であると認められる印刷物

(無償配布)

第14条 前条第1項の規定にかかわらず、有償の印刷物(以下「有償印刷物」という。)を次に掲げる目的で配布する場合は、無償とするものとする。

(1) 職員の執務並びに議員の議会活動及び調査に使用するために配布するとき。

(2) 国若しくは都の関係機関又は他の自治体に参考資料として配布するとき。

(3) 印刷物の著作又は編集に当たって、資料提供等の協力を行った者に贈呈するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(頒布場所)

第15条 有償印刷物の頒布場所は、当該印刷物の作成課とする。

2 総務企画課長は、前項の規定にかかわらず、作成課の課長との協議により、他に頒布場所を指定することができるものとする。

(整理)

第16条 有償印刷物の頒布を行う課長は、有償印刷物受払簿(別記第4号様式)を備え、適正な受払いに努めなければならない。この場合において、汚損等により有償で頒布することが不適当と認められるものについては、有償印刷物から除くことができるものとする。

(会計)

第17条 有償印刷物の頒布に係る現金の収納、調定、決算等に関する事務は、当該有償印刷物の頒布を行った課において行うものとする。

第5章 印刷物頒布価格等検討委員会

(委員会の設置)

第18条 第6条第2項の規定により付議された印刷物の基準、規格、有償頒布の適否、頒布価格等について調査、審議するため、荒川区印刷物頒布価格等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第19条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は、総務企画課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、総務企画部財政課長、区政広報部広報課長及び管理部経理課長の職にある者をもって充てる。

(一部改正〔平成29年訓令甲2号〕)

(委員会の総理)

第20条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。

(委員会の開催)

第21条 委員会は、会長が招集する。

(定数及び表決数)

第22条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員会の庶務)

第23条 委員会の庶務は、総務企画部総務企画課文書係において処理する。

第6章 雑則

(登録目録の作成)

第24条 総務企画課長は、印刷物の効果的な活用を促進するため、印刷物登録目録を作成し、広く閲覧の用に供するものとする。

(調査等)

第25条 総務企画課長は、印刷物の作成、配布その他の取扱状況について、必要な事項を調査することができる。

2 総務企画課長は、必要があると認めるときは、関係者に報告又は参考資料の提出を求めることができる。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月29日訓令甲第13号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令甲第18号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第4号)

1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の荒川区印刷物取扱規程の規定は、平成13年4月1日以降に作成する印刷物に適用する。

(平成17年2月15日訓令甲第2号)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令甲第2号)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の荒川区印刷物取扱規程別記第1号様式及び別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月28日訓令甲第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令甲第6号)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により調製した用紙は、この訓令の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和元年訓令甲1号・令和4年6号〕)

印刷物作成基準

番号

項目

内容等

1

外注印刷する場合の基準

1 多色刷等を必要とするもの。

2 その他特殊な印刷を必要とするもの。

2

印刷物(書籍・冊子に限る。)の構成

1 編集順序

(1) 表紙(表)

(2) 見返し

(3) とびら

(4) まえがき

(5) 目次

(6) 凡例

(7) 本文

(8) あとがき(編集後記)

(9) 索引

(10) 奥付

(11) 見返し

(12) 表紙(裏)

2 表紙に記載する事項

(1) 名称

(2) 年(度)表示

(3) 発行者又は編集者

3 背表紙に記載する事項

(1) 名称

(2) 年(度)表示

(3) 発行者又は編集者

4 奥付に記載すべき事項

(1) 印刷物の名称

(2) 発行者名

(3) 発行年月日

(4) 編集者名、所在地、電話番号

(5) 登録番号

(6) 印刷所名

3

印刷物作成における留意事項

1 紙の使用面積は、できる限り大きくすること。

2 両面刷を原則とすること。

3 片面刷の場合は、片面印刷に適した用紙を使用すること。

4 原則として頁を付すこと。

5 原則として、左横書きとすること。

6 寸法は、日本産業規格(JIS)によること。

7 ユニバーサルデザインの視点から、次の点に配慮して作成すること。

(1) 文字の字体は、ゴシック体や明朝体などの見やすい字体を使用すること。

(2) 影付きや網掛け文字は、使用の効果がある場合を除き、使用しないこと。

(3) 文字間隔や行間隔、余白は、文字の大きさや字体に合わせて適切に設定すること。

(4) 文章は短く、一文は50字以内にとどめ、内容を簡潔かつ明確に表現すること。

(5) 難しい人名や地名、固有名詞には、振り仮名を付けること。

(6) 専門用語や定着が十分でない片仮名言葉は、分かりやすい言葉に言い換えること。言い換えが難しい場合は、説明を加えて使用すること。

(7) カラーユニバーサルデザイン(誰にでも見やすい色の組み合わせに配慮したデザイン)に配慮し、色の選び方や組み合わせ方に注意すること。

(8) 目の不自由な人への情報の伝達に当たっては、状況に合わせて、拡大文字、反転文字、点字、音声等の方法を活用すること。

(9) 外国人への情報の伝達に当たっては、易しい日本語で表記し、漢字には振り仮名を付けること。また、必要に応じて各国語への翻訳を行うこと。

(10) 表、イラスト、写真等を効果的に使用すること。イラスト等には、人権上差別的な表現はないか、性別に基づく固定的な役割分担のイメージで表現されていないか、よく注意すること。

別表第2(第4条関係)

印刷物規格表

分類

内容

基準

寸法

活字

用紙

仕立て

1類

パンフレット

A4判

B4判

B5判

B6判

原則として12ポイントから14ポイントまで

色刷り数は、2色を基本として、4色までとする。





広報用小冊子

再生紙

中質紙

上質紙

アート紙


本文

簡易製本





グラビア用紙

上質紙

アート紙


表紙

仮つづり





2類

書籍・冊子

A4判

B4判

A5判

B5判

原則として12ポイントから14ポイントまで

色刷り数は、単色を基本として、4色までとする。





事業概要

年報

調査研究等の結果報告

再生紙

中質紙

上質紙

アート紙

グラビア用紙


本文

簡易製本





上質紙

アート紙

ビニール

厚紙


表紙

くるみ表紙





3類

事務用冊子

A4判

B4判

A5判

B5判

A6判

B6判

原則として12ポイントから14ポイントまで

色刷り数は、単色とする。

再生紙

ざら紙

中質紙

上質紙

簡易製本

切り付け

仮つづり

くるみ表紙

加除式

通達、通知、規程類及び事務指針等

4類

広報紙

タブロイド判

A4判

B4判

原則として12ポイントから14ポイントまで

色刷り数は、単色を基本として、4色までとする。

再生紙

中質紙

上質紙

アート紙

グラビア用紙

あらかわ区報

5類

リーフレット

A4判

B4判

B5判

B6判

原稿によって定める。

色刷り数は、2色を基本として、4色までとする。

再生紙

中質紙

上質紙

アート紙

グラビア用紙

事業案内

行事のPR

ポスター

A2判

B2判

A3判

B3判

A4判

B4判

原稿によって定める。

色刷り数は、4色までとする。

再生紙

中質紙

上質紙

アート紙

グラビア用紙

事業案内

行事のPR

6類

帳票(様式類)

法令等で定められた寸法

原稿によって定める。

色刷り数は、2色までとする。

再生紙

ざら紙

中質紙

上質紙

各種事務様式類

7類

その他

(規格を定めがたい印刷物)

内容に応じて定める。

内容に応じて定める。

内容に応じて定める。

内容に応じて定める。

各種身分証明書

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(全部改正〔令和4年訓令甲6号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令甲6号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令甲6号〕)

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(全部改正〔令和4年訓令甲6号〕)

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荒川区印刷物取扱規程

昭和62年3月24日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和62年3月24日 訓令甲第2号
昭和62年6月29日 訓令甲第13号
昭和63年3月31日 訓令甲第18号
平成元年4月1日 訓令甲第4号
平成3年4月1日 訓令甲第4号
平成6年4月1日 訓令甲第6号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成7年7月1日 訓令甲第8号
平成11年4月1日 訓令甲第1号
平成12年4月1日 訓令甲第11号
平成13年3月30日 訓令甲第4号
平成16年4月1日 訓令甲第6号
平成17年2月15日 訓令甲第2号
平成17年3月31日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成21年4月1日 訓令甲第11号
平成23年3月31日 訓令甲第3号
平成26年3月31日 訓令甲第3号
平成27年4月1日 訓令甲第4号
平成29年4月1日 訓令甲第2号
令和元年6月28日 訓令甲第1号
令和2年4月1日 訓令甲第6号
令和4年3月31日 訓令甲第6号