○荒川区会計管理部職務権限規程

平成21年3月31日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務執行の能率的運営とその責任の明確を図ることを目的とする。

(会計管理課長の専決事案)

第2条 次に掲げる事案は、会計管理課長がこれを専決する。

(1) 定期的給与、その他の給付及び電気、ガス、水道、電話、郵便料金等附合契約に係る支出命令書の審査に関すること。

(2) 振替貯金の払戻しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の受払いに関すること。

(4) 歳入歳出外現金の支出命令書の審査に関すること。

(5) 生活保護法、老人福祉法等の規定による扶助費の審査に関すること。

(6) 国民健康保険法の規定による療養費、出産育児一時金及び葬祭費、老人保健法の規定による療養費並びに後期高齢者医療制度の被保険者に係る葬祭費の審査に関すること。

(7) 介護保険法の規定による保険給付費の審査に関すること。

(8) 1件1,000万円未満の調定額通知書、取消通知書、過誤納通知書及び支出命令書の審査に関すること。

(9) 保管有価証券の受払いに関すること。

(10) 区以外の者に寄託する物品の協議及び承認に関すること。

(11) 物品組替承認申請書の審査に関すること。

(12) 不用品の売却手続及び廃棄処分の承認に関すること。

(13) 前各号のほか、軽易な事務に関すること。

(事案の代決)

第3条 会計管理者が出張又は休暇その他の事故により不在(以下「不在」という。)のときは、会計管理課長がその事案を代決する。

2 会計管理者及び会計管理課長が不在のときは、会計管理者があらかじめ指定する係長がその事案を代決する。

3 前2項により代決することができる事案は、軽易及び急を要する事案に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 荒川区収入役室職務権限規程(昭和44年収入役制定)は、廃止する。

荒川区会計管理部職務権限規程

平成21年3月31日 訓令甲第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
平成21年3月31日 訓令甲第10号