○荒川区立保育所処務規程

昭和36年4月1日

訓令甲第1号

(掌理事項)

第1条 荒川区立保育所(以下「園」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基き、保育に欠ける乳児及び幼児の保育に関する事務をつかさどる。

(職員)

第2条 園に次の職員をおく。

園長

保育士

2 前項のほか、副園長その他必要な職員をおくことができる。

(職員の資格及び任免)

第3条 園長及び副園長は、主事のうちから、区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、職員のうちから区長が配属する。

(職員の職責)

第4条 園長は、子ども家庭部保育課長(以下「課長」という。)の命を受け、園の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副園長は、上司の命を受け、園の事務のうち特定の事務を処理する。

3 前2項以外の職員は、園長の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔令和2年訓令甲6号〕)

(園長の決定対象事案)

第5条 園長が決定すべき事案の概要は、次のとおりとする。

(1) 職名又は園名で文書を発送すること。

(2) 職員の近接地外出張(宿泊する場合を除く。)、近接地内出張、旅行、欠勤、休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。)、時間外勤務、休日勤務又は勤務を要しない日の振替えに関すること。

(3) 前各号のほか、常例に属する事務の執行に関すること。

(事案の決定の臨時代行)

第6条 前条の規定により園長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において園長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、園長があらかじめ指定する職員が決定するものとする。

(事業報告)

第7条 園長は、毎月5日までに、次に掲げる事項について課長に報告しなければならない。

(1) 前月分の職員の勤務状況

(2) 前月分の事業の実績及び概要

2 前項の規定にかかわらず、園長は、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。

この訓令は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年3月27日訓令甲第7号)

この規程は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年5月25日訓令甲第3号)

この訓令は、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和58年5月25日訓令甲第8号)

この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

荒川区立保育所処務規程

昭和36年4月1日 訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和36年4月1日 訓令甲第1号
昭和40年3月27日 訓令甲第7号
昭和41年4月1日 訓令甲第9号
昭和41年12月1日 訓令甲第18号
昭和45年5月25日 訓令甲第3号
昭和46年7月1日 訓令甲第7号
昭和48年7月1日 訓令甲第15号
昭和56年4月1日 訓令甲第15号
昭和58年5月25日 訓令甲第8号
昭和63年11月1日 訓令甲第26号
平成元年4月1日 訓令甲第7号
平成11年4月1日 訓令甲第2号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成16年4月1日 訓令甲第2号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
令和2年4月1日 訓令甲第6号