○荒川区職員ビジネスカレッジ処務規程

平成19年4月1日

訓令甲第10号

(所掌事務)

第1条 荒川区職員ビジネスカレッジ(以下「カレッジ」という。)は、更なる行政サービスの向上と、職員全体の意識改革並びに意欲及び能力の向上を図るため、職員に幅広い知識と情報を提供するとともに、高度な専門知識を習得できる環境を整備する等、職員の自己研さんの支援を行う事業等を所掌する。

(理事会)

第2条 カレッジの運営に係る事項を審議することにより、その円滑な運営に資するため、カレッジに理事会を置く。

2 理事会は、理事長、副理事長及び理事により組織する。

3 理事長は、区長の職にある者をもって充てる。

4 副理事長は、副区長及び教育長の職にある者をもって充てる。

5 理事は、荒川区庁議の設置及び運営に関する規則(昭和40年荒川区規則第42号)第3条第1項第2号から第4号までに規定する職にある者をもって充てる。

(職員の資格及び任免)

第3条 カレッジに、学長、事務局長その他必要な職員を置く。

2 学長は、理事会において選出し、区長が任命する。

3 事務局長は、管理部の職員のうち、職層名が参事又は副参事の者をもって充てる。

4 前2項に掲げる職員以外の職員は、職員のうちから、区長が配属する。

(職員の職責等)

第4条 理事長は、理事会を主宰し、カレッジを代表する。

2 副理事長及び理事は、理事長を補佐する。

3 学長は、理事長の命を受け、カレッジの学事を統括する。

4 事務局長は、カレッジの事務を担当するとともに、学長を補佐し、学長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事案の決定)

第5条 理事長が決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) カレッジの運営の基本方針に関すること。

(2) 理事会に関すること。

(3) 学長、教授、准教授等の任免に関すること。

(4) 前3号のほか、カレッジの運営に係る特に重要な事項に関すること。

2 学長が決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) カレッジの講座課程の決定等に関すること。

(2) 研修生の決定、単位の認定等に関すること。

(3) 研修成果の評価に関すること。

(4) 前3号のほか、カレッジの運営に係る重要な事項に関すること。

3 事務局長が決定すべき事案は、カレッジの運営に関することとする。

(事案の決定の臨時代行)

第6条 前条各項に定める者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、その者が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、次の各号に掲げる決定権者の区分に従い、当該各号に定める者が決定するものとする。

(1) 理事長 副理事長のうちからあらかじめ理事長が指定する者

(2) 学長 事務局長

(3) 事務局長 第3条第4項の規定により配属された職員のうちからあらかじめ事務局長が指定する者

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、学長は、カレッジの運営に関する細則を別に定めることができる。

荒川区職員ビジネスカレッジ処務規程

平成19年4月1日 訓令甲第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 訓令甲第10号
平成21年4月1日 訓令甲第11号