○荒川区消費生活センター処務規程

平成28年4月1日

訓令甲第11号

(所掌事務)

第1条 荒川区消費生活センター(以下「センター」という。)は、荒川区消費生活センター条例(平成28年荒川区条例第5号)第3条に定める事務をつかさどる。

(職員)

第2条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 主事

2 前項のほか、主査その他必要な職員を置くことができる。

(職員の資格及び配属)

第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、職員のうちから区長が配属する。

(所長等の職責)

第4条 所長は、産業経済部産業振興課長(以下「課長」という。)の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。

3 前2項以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(所長の決定対象事案)

第5条 所長が決定すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 職名又はセンター名で文書を発送すること。

(2) 前号のほか、軽易な事項に関すること。

(事案の決定の臨時代行)

第6条 前条の規定により所長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において所長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、所長があらかじめ指定する職員が決定するものとする。

(事業報告等)

第7条 所長は、毎月、前月分の事業の実績及び概要について課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度課長に報告しなければならない。

荒川区消費生活センター処務規程

平成28年4月1日 訓令甲第11号

(平成28年4月1日施行)