○荒川区区民相談所処務規程
昭和40年3月27日
訓令甲第3号
東京都荒川区区民相談所処務規程(昭和25年訓令甲第3号)の全部を改正する。
(所掌事務)
第1条 荒川区区民相談所(以下「所」という。)は、次の事務をつかさどる。
(1) 法律その他の相談に関すること。
(2) 他の部課の相談事務との連絡調整に関すること。
(職員)
第2条 所に次の職員を置く。
所長
主事
2 前項のほか、主査その他必要な職員を置くことができる。
(職員の資格及び任免)
第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。
2 前項以外の職員は、職員のうちから区長が配属する。
(職員の職責)
第4条 所長は、区民生活部区民課長の命を受け所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受け、所の事務のうち特定の事務を処理する。
3 前2項以外の職員は、所長の命を受け事務に従事する。
(事業報告等)
第5条 所長は、毎月5日までに、前月分の事業の実績及び概要について、区民生活部区民課長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度区民生活部区民課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成27年訓令甲4号〕)
付則
この規程は、昭和40年4月1日から適用する。
付則(昭和57年3月30日訓令甲第5号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年5月25日訓令甲第8号)
この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。