○荒川区区民相談所処務規程

昭和40年3月27日

訓令甲第3号

東京都荒川区区民相談所処務規程(昭和25年訓令甲第3号)の全部を改正する。

(所掌事務)

第1条 荒川区区民相談所(以下「所」という。)は、次の事務をつかさどる。

(1) 法律その他の相談に関すること。

(2) 他の部課の相談事務との連絡調整に関すること。

(職員)

第2条 所に次の職員を置く。

所長

主事

2 前項のほか、主査その他必要な職員を置くことができる。

(職員の資格及び任免)

第3条 所長及び主査は、主事のうちから区長が命ずる。

2 前項以外の職員は、職員のうちから区長が配属する。

(職員の職責)

第4条 所長は、区民生活部区民課長の命を受け所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 主査は、上司の命を受け、所の事務のうち特定の事務を処理する。

3 前2項以外の職員は、所長の命を受け事務に従事する。

(事業報告等)

第5条 所長は、毎月5日までに、前月分の事業の実績及び概要について、区民生活部区民課長に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項は、その都度区民生活部区民課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年訓令甲4号〕)

この規程は、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和57年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年5月25日訓令甲第8号)

この訓令は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

荒川区区民相談所処務規程

昭和40年3月27日 訓令甲第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和40年3月27日 訓令甲第3号
昭和41年4月1日 訓令甲第3号
昭和41年12月1日 訓令甲第18号
昭和48年7月1日 訓令甲第15号
昭和49年4月1日 訓令甲第3号
昭和56年4月1日 訓令甲第10号
昭和57年3月30日 訓令甲第5号
昭和58年5月25日 訓令甲第8号
平成元年4月1日 訓令甲第7号
平成14年4月1日 訓令甲第7号
平成18年3月31日 訓令甲第7号
平成27年4月1日 訓令甲第4号