○荒川区広報事務規程
昭和56年2月17日
訓令甲第2号
荒川区広報公聴規程(昭和38年荒川区訓令甲第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、広報事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「広報事務」とは、区政情報その他区民生活に密接な関係のある事項(以下「区政情報等」という。)を区民に周知する事務等をいう。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号〕)
(広報課長が行う広報事務)
第3条 区政広報部広報課長(以下「広報課長」という。)は、区政広報部長の指揮を受け、次に掲げる広報事務を行う。
(1) 区の広報に関する基本方針の策定及び総合調整
(2) 区報その他の広報印刷物の発行による区政情報等の周知
(3) 区ホームページによる区政情報等の周知
(4) 前2号以外の媒体による区政情報等の周知
(5) 区政参画及び区政情報等に関する啓発
(6) 区政その他行政全般に関する情報の収集
(7) 区長が行う記者会見等を含む報道機関との連絡及び情報提供
(8) 前各号に定めるもののほか、広報事務の処理に関し、区長が必要と認めるもの
(一部改正〔平成29年訓令甲2号・31年1号〕)
(部長等が行う広報事務)
第4条 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項に規定する統括部長及び部長、荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号。以下「会計管理者補助組織規則」という。)第3条第1項に規定する部長、荒川保健所長並びに議会事務局長、教育委員会事務局教育部長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長(以下「部長等」という。)は、広報課長が行う広報事務その他の方法を通じた所管事務に関する周知、広報課長との連絡体制の整備等を行う。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号〕)
(広報主任及び広報連絡員)
第5条 荒川区組織条例(昭和40年荒川区条例第1号)第1条及び会計管理者補助組織規則第2条第1項により設置された部、保健所並びに議会、教育委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局(以下「部等」という。)に広報主任及び広報連絡員を置く。
2 広報主任は、部長等の職にある者をもって充てる。
3 広報連絡員は、次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 部の庶務を主管する課長
(2) 議会事務局長
(3) 教育委員会事務局教育総務課長
(4) 選挙管理委員会事務局長
(5) 監査事務局長
4 前項の規定にかかわらず、区政広報部長が特に必要があると認めたときは、広報連絡員を増員することができる。
(一部改正〔平成29年訓令甲2号〕)
(広報主任及び広報連絡員の職務)
第6条 広報主任は、第3条の規定により広報課長が行う広報事務に協力するものとする。
2 広報連絡員は、広報主任を補助し、所属する部等の事務、事業について情報及び資料の収集等を行い、必要に応じて広報課長に連絡するものとする。
3 部等において、図書、パンフレット等を作成したときは、広報連絡員は、速やかに広報課長に1部提出しなければならない。
4 部等において、報道機関に対し、区政情報等の提供を行ったときは、広報主任又は広報連絡員は、速やかに広報課長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号〕)
(広報紙の発行)
第7条 広報紙は、毎月定期的に発行する。ただし、必要のあるときは、臨時に発行することができる。
2 広報紙は、新聞折込みその他の方法で、区民に対し無償で配布する。
3 前項に規定するほか、必要と認めるものに送付することができる。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号〕)
(その他必要な事項)
第8条 この規程に定めるもののほか、広報事務の処理に関し必要な事項は、広報課長が定める。
(一部改正〔平成31年訓令甲1号〕)
附則(昭和63年3月31日訓令甲第9号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。