○荒川区庁舎管理規則

昭和47年7月4日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、庁舎(庁舎に附帯する建物、工作物及び敷地を含む。以下同じ。)内における秩序及び美観の保持並びに火災及び盗難の予防を図り、もって公務の円滑な遂行を期するため、庁舎管理上必要な事項を定めることを目的とする。

(庁舎管理者の設置及び任務)

第2条 前条の目的を達成するため、別表に定めるところにより、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、上司の命を受け所属職員を指揮監督し、庁舎管理の責に任ずるものとする。

3 庁舎管理者が不在のときは、経理課長があらかじめ指定する職員がその職務を行う。

(庁舎の使用又は立入りの規制)

第3条 次の各号のいずれかに該当する行為を行う目的で庁舎を使用し、又は庁舎内に立ち入ろうとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。ただし、庁舎管理者が指定する行為については、この限りでない。

(1) 寄付金を募集し、又は物品の販売、保険の勧誘その他これらに類する行為をしようとすること。

(2) 印刷物その他の文書、図画を配布又は散布しようとすること。

(3) 張り紙、印刷物の掲示、立札又は立看板等を掲出しようとすること。

(4) 写真の撮影、録音、録画又は放送をしようとすること。

(5) 前各号のほか、本来の目的以外に庁舎を一時使用しようとすること。

2 前項の規定により庁舎を使用する者は、庁舎管理者に庁舎使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、その許可を受けなければならない。

3 庁舎管理者は、庁舎の使用又は庁舎への立入りを許可する場合は、許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

4 庁舎管理者は、前項の規定による許可をする場合は、管理上必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

第4条 庁舎管理者は、庁舎内における張り紙、印刷物の掲示、立札若しくは立看板等の掲出が第3条の許可を受けず、又は許可の条件に反したとき、その他庁舎内において秩序又は美観の保持を妨げる行為があったときは、撤去を命じ、又は撤去するなど必要な措置を講ずることができる。

(物品の搬入及び搬出)

第5条 庁舎管理者は、必要があると認めたときは、機械、器具、備品、材料等の物品を庁舎に搬入し、又は庁舎から搬出する者に対して、納品書又は主管課長の発行する持出証若しくはこれらに代わるべき証拠の提示を求め、これを阻止するなど必要な措置を講ずることができる。

(禁止行為)

第6条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 銃器、凶器その他の危険物を庁舎内に持ち込むこと。

(2) 精神錯乱又は泥酔等により他人に迷惑をかけること。

(3) 通路の占拠等の行為により他人に迷惑をかけること。

(4) 庁舎その他の物件を損壊すること。

(5) 庁舎を汚損すること。

(6) 面会を強要し、又は乱暴な言動をすること。

(7) 執務時間終了後、庁内に留まり、又は居座ること(事務手続のため速やかに退出できない事由がある場合又は第10条第1項第2号に該当する場合を除く。)

(8) 第3条第1項の規定に違反して庁舎管理者の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をすること、又は許可の条件に反し、若しくは庁舎管理者の指示に従わないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げ、又は庁舎の管理上不適当と認められる行為をすること。

2 庁舎管理者は、前項に掲げる行為を行った者又は行うおそれのある者に対し、次の各号に掲げる措置を講じ、又は命ずることができる。

(1) 必要な質問、指示、警告等

(2) 掲示された張り紙等又は掲出された立札等の撤去

(3) 庁舎の立入り又は使用の禁止

(4) 庁舎からの即時退去

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(課内管理責任者の設置及び任務)

第7条 執務時間内における庁舎内各事務室(会議室、倉庫、廊下及び便所等を含む。)の管理の任にあてるため、各課長(荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)第8条第1項に規定する課長、荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号)第3条第1項に規定する課長、荒川区子ども家庭総合センター副所長並びに荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年荒川区教育委員会規則第6号)第3条第1項に規定する課長及び室長、教育センター所長並びに議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。第11条において「課長等」という。)を課内管理責任者とする。

2 前項の課内管理責任者の所管各室の区分は、庁舎管理者が定める。

3 課内管理責任者は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 火災及び盗難の防止に関すること。

(2) 災害防止その他室内秩序の維持に関すること。

(3) 前条第2項各号に定める措置のうち、緊急を要するもの

4 課内管理責任者が不在のときは、あらかじめ課内管理責任者が指定する職員がこれを代行する。

(一部改正〔平成31年規則23号・令和2年27号〕)

(玄関扉の開閉)

第8条 本庁舎の玄関扉は、午前8時20分に開き、月曜日から金曜日までは午後5時20分に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前項以外の庁舎の玄関扉の開閉時間は、当該庁舎管理者が管理部長と協議して定める。

(退庁時の引継ぎ)

第9条 各室の最終退出職員は、室内の火気を始末し、異常の有無を点検し、戸締りを施し、消灯するとともに管理人その他執務時間外における庁舎の管理業務を行う者(以下「管理人等」という。)が置かれているときはその確認を受けなければならない。

(玄関閉鎖後等の出入り)

第10条 管理人等は、玄関扉閉鎖後又は日曜日、土曜日、休日等に庁舎内に入ろうとする者があるときは、次に掲げる場合を除き、これを拒否することができる。

(1) 職員等については、用向き及び身分を証する書類の提示がある場合

(2) 外来者については、面会先等の承諾がある場合

2 職員が臨時に登庁し、室の開扉を要するときは、管理人等が置かれているときはその者に通知し、その退出のときは、前条に定めるところに準じて処理しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則34号〕)

(管理部長の権限)

第11条 管理部長は、課長等又は庁舎管理者に対して、庁舎管理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、庁舎管理者が定める。

(追加〔平成24年規則34号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月31日規則第29号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第22号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第23号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により調製した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。

別表(第2条関係)

(追加〔平成24年規則34号〕)

庁舎の区分

庁舎管理者

本庁舎(他に規定するものを除く。)

管理部経理課長

本庁舎(議会の使用する部分に限る。)

議会事務局長

行政機関の使用する庁舎(区民相談所及び福祉事務所を除く。)

当該行政機関の長

その他の庁舎

当該庁舎を所管する課長

(全部改正〔令和3年規則19号〕)

画像

(追加〔平成24年規則34号〕)

画像

荒川区庁舎管理規則

昭和47年7月4日 規則第31号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第3章
沿革情報
昭和47年7月4日 規則第31号
昭和61年4月1日 規則第9号
平成元年4月1日 規則第30号
平成2年3月31日 規則第4号
平成3年3月31日 規則第29号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年3月31日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第22号
平成10年4月1日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成21年4月1日 規則第29号
平成23年6月20日 規則第26号
平成24年5月29日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年3月31日 規則第19号