○地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会の委任による専決処分の指定事項の処理について(依命通達)
平成22年7月8日
22荒総総第934号
区議会議長から、平成22年第1回定例会において議会の委任による専決処分事項の指定の議決(別紙)がなされた旨の通知がありました。事務処理に当たっては、下記事項につき十分留意し、適切に処理されるよう配慮してください。
この旨、命により通達します。
記
1 専決処分の指定事項
(1) 区が提起する訴えで、その訴訟の目的の価額が500万円以下のもの
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号に掲げる区が当事者となる訴えの提起をするには個々に議会の議決を要するものであるが、この訴えの提起について、その目的の価額が500万円以下のものについては、区長が専決処分することができることとされた。
区が提起する訴えとは、区が裁判所に民事訴訟又は行政事件訴訟を起こすことをいう。判決による保護行為を要求しないものは、訴えでないため、支払督促の申立て(支払督促の申立てに対して異議申立てが行われた場合を除く。)、保全命令の申立て、民事再生手続開始の申立て等は、この訴えに含まれない。
訴訟の目的の価額とは、訴訟において審判の対象となる事項が、区にもたらす経済的利益を金銭に見積もった金額をいう。したがって、訴訟の目的が非財産権上の権利関係である場合には、専決処分を行うことができない。
(2) 上記(1)の訴訟事件についてする和解
地方自治法第96条第1項第12号に掲げる区が当事者となる和解をするには個々に議会の議決を要するものであるが、地方自治法第180条第1項の規定に基づく議会委任による専決処分の指定事項の処理について(昭和52年11月1日52荒総総発第238号)で通知したとおり、区が当事者となる和解について、その目的の価額が100万円以下のものについては、区長が専決することができることとされているところである。
今般、この和解について、上記(1)の訴訟事件に係るものについては、その目的の価額が100万円を超えるものであっても区長が専決処分することができることとされた。
2 その他
指定事項を専決処分したときは、地方自治法第180条第2項の規定により、議会に報告しなければならない。この報告は、次の定例会又は臨時会において行うこととなる。
別紙
訴えの提起に関する区長の専決処分について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項については、区長において専決処分することができるものとする。
(1) 区が提起する訴えであって、その訴訟の目的の価額が500万円以下のもの
(2) 前号の訴訟事件についてする和解