○荒川区社会教育委員会議規則
平成8年6月14日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(議長及び副議長)
第2条 会議に議長及び副議長を置き、委員の互選により定める。
2 議長及び副議長の任期は委員の任期とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(招集)
第3条 会議は、議長が招集する。
(定足数及び決定)
第4条 会議は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号)の定めるところにより、社会教育委員に関する事務を補助執行することとされた課において処理する。
(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。