○荒川区社会教育委員条例

平成8年5月29日

条例第18号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に荒川区社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数等)

第2条 委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(一部改正〔平成26年条例8号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第4条 特別の事項につき必要があるときは、臨時に委員を委嘱することができる。

2 前項の委員は、その任務が終わったとき解嘱するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成8年7月21日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までに委嘱する委員の任期は、平成10年3月31日までとする。

3 東京都荒川区立図書館条例(昭和25年荒川区条例第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年3月26日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

荒川区社会教育委員条例

平成8年5月29日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成8年5月29日 条例第18号
平成26年3月26日 条例第8号