○荒川区社会教育委員条例
平成8年5月29日
条例第18号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に荒川区社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数等)
第2条 委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(一部改正〔平成26年条例8号〕)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第4条 特別の事項につき必要があるときは、臨時に委員を委嘱することができる。
2 前項の委員は、その任務が終わったとき解嘱するものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
2 第3条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までに委嘱する委員の任期は、平成10年3月31日までとする。
3 東京都荒川区立図書館条例(昭和25年荒川区条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成26年3月26日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。