○荒川区住宅対策審議会規則
平成7年10月16日
規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区住宅基本条例(平成5年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)第16条第6項の規定に基づき、荒川区住宅対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学識経験者
(2) 区議会議員
(3) 区民
(4) 区職員
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、防災都市づくり部住まい街づくり課において処理する。
(一部改正〔平成24年規則18号・25年31号・令和3年27号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第31号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。