○荒川区住宅対策審議会規則

平成7年10月16日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区住宅基本条例(平成5年荒川区条例第25号。以下「条例」という。)第16条第6項の規定に基づき、荒川区住宅対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 区長は、条例第16条第4項の委員に関し、同項に定める定数の範囲内において、次に掲げる者から委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 区議会議員

(3) 区民

(4) 区職員

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、防災都市づくり部住まい街づくり課において処理する。

(一部改正〔平成24年規則18号・25年31号・令和3年27号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

荒川区住宅対策審議会規則

平成7年10月16日 規則第43号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成7年10月16日 規則第43号
平成12年3月27日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第18号
平成25年3月29日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第27号