○荒川区環境審議会規則

平成21年3月23日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、荒川区環境基本条例(平成20年荒川区条例第22号。以下「条例」という。)第20条第6項の規定に基づき、荒川区環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員)

第2条 区長は、条例第20条第4項の規定に基づき委員を委嘱し、又は任命する場合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる人員の範囲内において委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 区議会議員 4人以内

(3) 区民 5人以内

(4) 事業者 2人以内

(5) 関係行政機関の職員 2人以内

(6) 区職員 1人以内

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 審議会は、会長が招集する。

(議事)

第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、必要があると認めるときは、特定事項について調査審議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会の構成員(以下「部会員」という。)は、委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部会を招集し、部会の事務を総理し、部会の調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会員が、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第7条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境清掃部環境課において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区環境審議会規則

平成21年3月23日 規則第13号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成21年3月23日 規則第13号