○荒川区感染症診査協議会条例

平成11年3月19日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、感染症の診査に関する協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前条の協議会の名称は、荒川区感染症診査協議会(以下「協議会」という。)とする。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員4人以上で組織する。

(1) 法第6条第12項に規定する感染症指定医療機関の医師 1人以上

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(前号に掲げる者を除く。) 1人以上

(3) 法律に関し学識経験を有する者 1人以上

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者 1人以上

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、同項各号に掲げる者のうちから、臨時に委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 前条第1項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第2項の委員の任期は、区長が委嘱した事項に係る審議が終了するまでの期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、協議会の意見を聴いて委員を解任することができる。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(招集)

第6条 協議会は、保健所長が招集する。

(会議)

第7条 協議会は、第3条第1項第1号に掲げる委員1人以上、同項第2号に掲げる委員1人以上及び同項第3号又は第4号に掲げる委員1人以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合として区長が別に定める場合は、この限りでない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(部会)

第9条 協議会に部会を置くことができる。

2 部会の数は2以内とし、各部会の委員の定数は6人以内とする。

3 部会に部会長を置き、各部会の委員の互選によってこれを定める。

4 前3条の規定は、部会の会議について準用する。

5 部会の決定は、協議会の別段の定めがない限り、協議会の決定とみなす。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第1号の改正(「第6条第10項」を「第6条第11項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(荒川区結核診査協議会条例の廃止)

2 荒川区結核診査協議会条例(昭和50年荒川区条例第13号)は、廃止する。

(荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 荒川区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年荒川区条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成20年12月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

荒川区感染症診査協議会条例

平成11年3月19日 条例第1号

(平成20年12月17日施行)