○荒川区公害健康被害診療報酬審査会条例

昭和51年1月27日

条例第2号

(設置)

第1条 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく診療報酬等の審査を適正かつ円滑に行うため、区長の附属機関として、荒川区公害健康被害診療報酬審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査し、区長に意見を述べるものとする。

(1) 法第23条第1項に規定する診療内容及び診療報酬に関すること。

(2) 法第24条第1項及び第2項に規定する療養費に係る診療内容及び額に関すること。

(3) その他区長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 審査会は、医師及び薬剤師のうちから、区長が委嘱する委員7人以内で組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の設置、権限)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、区長が招集する。

(会議)

第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席者)

第8条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月15日条例第23号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成12年3月22日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

荒川区公害健康被害診療報酬審査会条例

昭和51年1月27日 条例第2号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和51年1月27日 条例第2号
昭和62年12月15日 条例第23号
平成12年3月22日 条例第29号