○荒川区公害健康被害認定審査会条例

昭和51年1月27日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第45条第3項の規定に基づき、公害健康被害認定審査会の組織、運営その他公害健康被害認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例10号〕)

(名称)

第2条 公害健康被害認定審査会の名称は、荒川区公害健康被害認定審査会(以下「審査会」という。)とする。

(組織)

第3条 審査会は、医学、法律学その他公害に係る健康被害の補償に関し学識経験を有する者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員15人以内で組織する。

(委任の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の設置、権限)

第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審査会は、区長が招集する。

(会議)

第7条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月15日条例第23号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成26年3月26日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

荒川区公害健康被害認定審査会条例

昭和51年1月27日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和51年1月27日 条例第1号
昭和62年12月15日 条例第23号
平成26年3月26日 条例第10号