○荒川区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例

昭和50年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 興行場法(昭和23年法律第137号)、旅館業法(昭和23年法律第138号)及び公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の運営の円滑化を図るため、荒川区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議し、意見を答申する。

(1) 興行場法の適用に関すること。

(2) 旅館業法の適用に関すること。

(3) 公衆浴場法の適用に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから区長が委嘱又は任命する委員10人以内で組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定により諮問された事項についての協議が終了したときまでとする。

(会長及び副会長の設置、権限)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、区長が招集する。

(会議)

第7条 協議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は委員として議決に加わることができない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日において委嘱又は任命する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、昭和51年6月30日までとする。

(昭和58年7月11日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和59年7月1日から、第4条の規定は同年7月21日から施行する。

荒川区興行場法、旅館業法及び公衆浴場法運営協議会条例

昭和50年3月19日 条例第12号

(昭和58年7月11日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第12号
昭和58年7月11日 条例第17号