○荒川区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月19日

条例第11号

(設置)

第1条 大気汚染障害者の認定を行うため、区長の附属機関として、荒川区大気汚染障害者認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、大気汚染障害者の認定に係る必要な調査審議を行い、区長に意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、医学に関し学識経験のある者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の設置及び権限)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 審査会は、保健所長が招集する。

(会議)

第6条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見をきき、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、保健所において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、荒川区規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日において委嘱又は任命する委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、昭和51年10月25日までとする。

荒川区大気汚染障害者認定審査会条例

昭和50年3月19日 条例第11号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和50年3月19日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第28号