○荒川区介護認定審査会規則

平成12年4月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区介護保険条例(平成12年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、荒川区介護認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 条例第6条の審査会が行う要介護認定、要支援認定等に係る審査判定業務等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定による審査判定業務

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の要否及び程度に係る審査判定業務

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

(判定部会への所属)

第4条 委員は、いずれかの判定部会に所属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員を2以上の判定部会に所属させ、又は委員が所属する判定部会の変更を行うことができる。

(判定部会の招集)

第5条 判定部会に判定部会長(以下「部会長」という。)を置き、委員の互選により選出する。

2 判定部会は、それぞれの部会長が招集する。

(会議の非公開)

第6条 判定部会の会議は、非公開とする。

(審査判定結果の記録等)

第7条 部会長は、判定部会における審査の判定結果を記録し、その都度、区長に通知するとともに、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 荒川区介護認定審査会条例施行規則(平成11年荒川区規則第42号)は、廃止する。

荒川区介護認定審査会規則

平成12年4月1日 規則第43号

(平成12年4月1日施行)