○荒川区国民健康保険運営協議会規則
昭和34年12月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、荒川区国民健康保険条例(昭和34年荒川区条例第14号)第3条の規定に基づき、国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、区長の諮問に応じて、次の事項を審議する。
(1) 療養の給付の充実及び改善に関すること。
(2) 保健事業に関すること。
(3) 前2号のほか、区長が国民健康保険事業の運営上重要と認める事項
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 委員は、区長が委嘱する。
2 委員を辞職しようとするときは、理由を具して、区長に申し出なければならない。
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代理する。
(協議会の招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
(協議会の議事)
第6条 協議会の議長は、会長とする。
2 会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条第1号、第2号及び第3号に規定する委員のそれぞれ1人以上が出席しなければ開催することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わることができない。
(会議の公開)
第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(除斥)
第8条 委員は、本人、父母、祖父母、配偶者、子、孫又は兄弟姉妹に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議録の作成保存)
第9条 議長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
2 前項の会議録は、議長及び2人以上の委員が署名するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この規則は、昭和35年1月1日から施行する。
附則(昭和61年4月30日規則第27号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第23号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。