○荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則

平成18年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例(平成18年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。

(判定部会への所属)

第3条 委員は、いずれかの判定部会に所属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員を2以上の判定部会に所属させ、又は委員が所属する判定部会の変更を行うことができる。

(判定部会長)

第4条 判定部会に判定部会長(以下「部会長」という。)を置き、委員の互選により選出する。

2 判定部会は、それぞれの部会長が招集する。

(会議の非公開)

第5条 判定部会の会議は、非公開とする。

(審査判定結果の記録等)

第6条 部会長は、判定部会における審査の判定結果を記録し、その都度、区長に通知するとともに、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則

平成18年3月31日 規則第31号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第31号