○荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例施行規則
平成18年3月31日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例(平成18年荒川区条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、荒川区障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により選出する。
(判定部会への所属)
第3条 委員は、いずれかの判定部会に所属するものとする。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会長は、特に必要があると認めるときは、委員を2以上の判定部会に所属させ、又は委員が所属する判定部会の変更を行うことができる。
(判定部会長)
第4条 判定部会に判定部会長(以下「部会長」という。)を置き、委員の互選により選出する。
2 判定部会は、それぞれの部会長が招集する。
(会議の非公開)
第5条 判定部会の会議は、非公開とする。
(審査判定結果の記録等)
第6条 部会長は、判定部会における審査の判定結果を記録し、その都度、区長に通知するとともに、これを保存しなければならない。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。