○荒川区公有財産管理運用委員会規程
昭和39年4月1日
訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、荒川区公有財産管理規則(昭和39年荒川区規則第9号。以下「規則」という。)第38条第2項の規定に基づき、荒川区公有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、規則第39条各号に掲げる事項を調査し、及び審議する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副区長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、総務企画部長、管理部長、防災都市づくり部長、土木担当部長、教育委員会事務局教育部長、総務企画部総務企画課長、同部財政課長、防災都市づくり部都市計画課長及び同部基盤整備課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会に審査部会を置くことができる。
(一部改正〔平成25年訓令甲2号・26年4号・29年2号・令和3年3号・5年10号〕)
(委員会の統理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 委員長が出張又は休暇その他の理由により不在であるときは、委員長があらかじめ定めた委員がその職務を代理する。
(議案の提出)
第5条 部長及び教育委員会は、委員会に議案を提出しようとするときは、件名、提案理由等の必要な資料を委員会開催前に管理部長に送付するものとする。
(委員会の開催)
第6条 委員会は、委員長が必要の都度招集する。
(定足数及び表決)
第7条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、管理部経理課管財用地係において処理する。
附則(平成15年4月30日訓令甲第9号)
この訓令は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令甲第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令甲第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令甲第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令甲第2号抄)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。