○荒川区財産価格審議会の付議を省略できるものに関する規程
昭和53年11月27日
訓令甲第16号
1 不動産及びその従物並びに地上権、地役権その他これらに準ずる権利の取得、管理及び処分に関する価格又は料金で、次に掲げるものについては、荒川区財産価格審議会(以下「審議会」という。)に付議することを省略することができるものとする。
(1) 普通財産の貸付料又は権利金で、次に掲げるもの
ア 権利金を徴収しない貸付けについては、1件の月額が100万円未満の貸付料
イ 権利金を徴収する貸付けについては、当該財産の価額が2,000万円未満のものに係る貸付料及び権利金
(2) 建物所有を目的として貸付中の土地に係る名義書換承諾料、使用目的変更承諾料及び新増改築承諾料
(3) 国又は東京都に貸し付ける財産に係る貸付料及び権利金で、国又は東京都が法令、条例等(以下「法令等」という。)に定めるところにより適正な価額を算出するための手続を取ったもの
(4) 貸し付けた財産の契約の更新に係る契約更新後の貸付料で、契約更新前と同額のもの
(5) 普通財産の交換価額で、次に掲げるもの
ア 高価なものの価額が1,000万円未満のものに係る交換価額
イ 道路の付替えのため、国又は地方公共団体その他公共団体の所有する土地との交換で、いずれか大きい方の面積が330平方メートル未満で、かつ、高価なものの価額が2,000万円未満のものに係る交換価額
ウ 国又は地方公共団体その他の公共団体の所有する土地との交換で、国又は地方公共団体その他公共団体が法令等により適正な価額を算出するための手続を取ったものに係る交換価額
(6) 財産の買入価額又は普通財産の売払価額で、次に掲げるもの
ア 価額が1,000万円未満の土地の買入価額又は売払価額(当該土地が一団の土地の一部であって、他の部分に価額が1,000万円以上の土地を含む場合を除く。)
イ 1棟の価額が1,000万円未満の建物の買入価額又は売払価額
ウ 取壊しを条件として売り払う建物、工作物等で、1件(建物にあっては1棟、その他の物件にあっては同一の用途に供していた範囲のものをもって1件とする。)の価額が100万円未満のものに係る売払価額
エ 都市計画法(昭和43年法律第100号)第57条及び第67条の規定に基づく土地、建物等の先買いに係る買入価額
オ 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条及び第5条の規定に基づく土地の先買いに係る買入価額
カ 国又は地方公共団体その他公共団体が法令等に定めるところにより適正な価額を算出するための手続を取ったものに係る買入価額及び売払価額
2 不動産の借入れに関する価格又は料金で、次に掲げるものについては、審議会に付議することを省略することができるものとする。
(1) 権利金を支払わない借受けについては、1件の月額が100万円未満の借受料
(2) 権利金を支払う借受けについては、当該財産の価額が2,000万円未満のものに係る借受料及び権利金
(3) 建物所有を目的として借受中の土地に係る使用目的変更承諾料及び新増改築承諾料
(4) 国有財産の借受料
(5) 地方公共団体その他公共団体の財産に係る借受料及び権利金で、次に掲げるもの
ア 法令等で金額が定まっているもの
イ 当該団体が法令等に定めるところにより適正な価額を算出するための手続を取ったもの
(6) 借り受けた財産の契約の更新に係る契約更新料及び契約更新前と同額の借受料
附則(平成18年6月26日訓令甲第16号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。