○荒川区特別職議員報酬等及び給料審議会条例

昭和39年7月30日

条例第39号

(設置)

第1条 区議会議員の議員報酬及び区議会における会派に対し交付する政務活動費の額並びに区長、副区長及び教育委員会教育長の給料の額(以下「議員報酬等及び給料の額」という。)について、次条の規定による意見の求めに応じ審議するため、区長の附属機関として、荒川区特別職議員報酬等及び給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔平成25年条例3号・27年2号〕)

(意見の聴取)

第2条 区長は、議員報酬等及び給料の額に関する条例を区議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審議会は、荒川区の区域内の公共的団体等の代表者その他区民のうちから区長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定により意見を求められた議員報酬等及び給料の額についての審議が終了したときまでとする。

(会長の選任及び権限)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 審議会は、区長が招集する。

(定足数)

第7条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務企画部において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第17号)

この条例は、平成21年10月17日までの間において荒川区規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第12号で平成21年4月1日から施行)

(平成25年2月28日条例第3号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

荒川区特別職議員報酬等及び給料審議会条例

昭和39年7月30日 条例第39号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和39年7月30日 条例第39号
平成13年3月15日 条例第1号
平成17年6月23日 条例第25号
平成18年3月16日 条例第7号
平成19年3月20日 条例第2号
平成20年10月20日 条例第20号
平成21年3月19日 条例第17号
平成25年2月28日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第2号