○荒川区庁議の設置及び運営に関する規則
昭和40年6月16日
規則第42号
(目的)
第1条 この規則は、区の行政運営の基本方針、重要施策等を審議するとともに、各機関相互の総合調整を行う庁議の設置及び運営について定め、もって区行政の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、荒川区に庁議を置く。
(構成)
第3条 庁議は、区長主宰のもとに、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 副区長及び教育長
(2) 会計管理者
(3) 荒川区組織規則(昭和40年荒川区規則第24号。以下「組織規則」という。)第8条第1項に規定する統括部長及び部長
(4) 荒川区保健所処務規程(平成12年荒川区訓令甲第9号)第4条第1項に規定する保健所長
(5) 教育委員会事務局教育部長
2 区長は、必要があると認めるときは、総務企画部総務企画課長、企画担当課長及び財政課長並びに区政広報部秘書課長及び広報課長並びに管理部経理課長及び管理部職員課長は、幹事として庁議に出席させることができる。
3 区長は、必要があると認めるときは、次に掲げる者を庁議に出席させることができる。
(1) 組織規則第8条に規定する担当部長、担当参事及び参事、課長、担当課長及び副参事並びにこれに相当する職にある者
(2) 荒川区会計管理者の補助組織の設置及び区長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成21年荒川区規則第8号)第3条に規定する担当参事及び課長
(3) 荒川区保健所処務規程(平成12年荒川区訓令甲第9号)第4条第1項に規定する課長
(4) 荒川区教育委員会事務局処務規則(昭和40年教委規則第6号)第3条第1項に規定する課長及び室長並びにこれに相当する職にある者
(5) 荒川区立教育センター所長
(6) 議会事務局長
(7) 監査事務局長
(8) 選挙管理委員会事務局長
(一部改正〔平成27年規則27号・28年42号・29年22号・31年23号・令和2年27号〕)
(付議事案)
第4条 庁議に付議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 区行政の運営方針及びこれに関わる執行計画に関する事項
(2) 重要な新規施策その他重要施策の方針に関する事項
(3) 区行政運営上の重要課題に関する事項
(4) 重要な施策又は課題についての執行状況に関する事項
(5) 重要な調整及び情報伝達に関する事項
(6) 議案及び議会報告案件に関する事項
(7) 前各号のほか、区長が必要と認める事項
第6条 削除
(開催)
第7条 庁議は、水曜日に開催する。ただし、その日が休日に当たるとき、又は都合により開催日を変更する。
2 前項に規定するもののほか、区長が必要と認めるときは、臨時に庁議を開催することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、庁議を書面にて開催することができる。
(一部改正〔令和2年規則27号〕)
第8条 削除
(庁議の結果等の通知及び報告)
第9条 総務企画課長は、庁議の経過及び結果を関係のある部長等に速やかに通知しなければならない。
(庁議の記録等)
第10条 総務企画課長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(庶務)
第11条 庁議の庶務は、総務企画部総務企画課において処理する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年12月2日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月24日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年12月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年4月8日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年6月27日規則第28号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
付則(昭和56年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月31日規則第29号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第22号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第32号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第42号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。