○荒川区会計管理者の職務代理者指定に関する規則

昭和39年4月1日

規則第23号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づき、会計管理者の職務を代理すべき出納員は、次の者とする。

出納係長の職にある出納員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月12日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月2日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

荒川区会計管理者の職務代理者指定に関する規則

昭和39年4月1日 規則第23号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第23号
昭和41年5月12日 規則第16号
昭和43年12月2日 規則第36号
昭和46年3月22日 規則第7号
平成21年4月1日 規則第29号