○荒川区長の職務代理者指定に関する規則
昭和39年4月1日
規則第22号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、区長の職務を代理すべき職員は、次の者とする。
総務企画部長の職にある事務職員
第2条 地方自治法第152条第3項の規定に基づき、区長の職務を代理すべき事務職員は、次の者とする。
管理部長の職にある事務職員
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月16日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年3月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年12月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年7月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年5月6日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和51年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和52年5月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年12月9日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。