○荒川区長の職務代理者指定に関する規則

昭和39年4月1日

規則第22号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、区長の職務を代理すべき職員は、次の者とする。

総務企画部長の職にある事務職員

第2条 地方自治法第152条第3項の規定に基づき、区長の職務を代理すべき事務職員は、次の者とする。

管理部長の職にある事務職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月6日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月9日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

荒川区長の職務代理者指定に関する規則

昭和39年4月1日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第22号
昭和40年6月16日 規則第43号
昭和46年12月22日 規則第6号
昭和48年12月1日 規則第45号
昭和49年7月27日 規則第21号
昭和50年5月6日 規則第51号
昭和51年1月31日 規則第2号
昭和52年5月25日 規則第24号
昭和55年12月9日 規則第51号
昭和63年4月1日 規則第29号
平成14年3月29日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第27号
平成18年3月31日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第16号