○包括外部監査人の資格を証する書面の閲覧に関する規則
平成13年7月6日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第174条の49の25第1項の規定により包括外部監査契約を締結する際に徴する包括外部監査人の資格を証する書面又はその写し(以下「資格書面」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 包括外部監査契約 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する包括外部監査契約をいう。
(2) 包括外部監査人 法第252条の29に規定する包括外部監査人をいう。
(閲覧期間)
第3条 令第174条の49の25第2項の規則で定める期間は、包括外部監査契約の期間とする。
(閲覧場所)
第4条 資格書面の閲覧場所は、荒川区総務企画部総務企画課とする。
(閲覧時間)
第5条 資格書面の閲覧時間は、荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧の手続)
第6条 資格書面を閲覧しようとする者は、包括外部監査人資格書面閲覧票(別記様式)を区長に提出しなければならない。
(閲覧の制限)
第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資格書面の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) この規則又は係員の指示に従わない者
(2) 資格書面を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれがある者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。