○荒川区外部監査契約に基づく監査に関する条例
平成13年3月15日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の27第1項に規定する外部監査契約に基づく監査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(包括外部監査契約に基づく監査)
第2条 荒川区(以下「区」という。)は、法第252条の27第2項に規定する包括外部監査契約(以下「包括外部監査契約」という。)に基づく監査を受けるものとする。
2 法第252条の36第2項に規定する条例で定める会計年度は、毎会計年度又は2会計年度ごととする。
3 区と包括外部監査契約を締結した法第252条の29に規定する包括外部監査人は、必要があると認めるときは、次に掲げるものについて監査することができる。
(1) 区が法第199条第7項に規定する財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(2) 区が出資しているもので法第199条第7項に規定する政令で定めるものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(3) 区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(4) 区が受益権を有する信託で法第199条第7項に規定する政令で定めるものの受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(5) 区が法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るもの
(一部改正〔平成30年条例2号〕)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第5号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる公の施設に係る改正後の第2条第2項第5号の規定の適用については、平成18年9月1日(その日前に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。