○荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和61年10月15日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、荒川区議会議員及び荒川区長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「議員及び長の選挙」という。)において選挙公報を発行し、もって議員及び長の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(発行)
第2条 荒川区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、議員及び長の選挙ごとに、1回発行する。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、法第86条の4第1項及び第2項の規定による立候補の届出の日に、文書で委員会に申請しなければならない。
(品位の保持)
第4条 候補者は、前条の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位を損う文言を記載してはならない。
(掲載の方法)
第5条 委員会は、第3条の申請があったときは、掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第6条 選挙公報は、当該議員及び長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、委員会が配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第7条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続きは、中止する。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第34号)
この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成10年12月7日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都荒川区議会議員及び東京都荒川区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。