○荒川区議会公印規程

昭和52年4月1日

議会議長訓令第1号

(通則)

第1条 荒川区議会の公印の寸法、ひな型、管守方法その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、寸法、ひな型等)

第2条 公印の名称、番号、書体、寸法、用途及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の調製者)

第3条 公印の新調及び改刻は、事務局長がこれを行い、公印管守者に交付する。

(公印台帳)

第4条 事務局長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、公印の新調、改刻又は廃棄のつど必要な事項を記載し整理しておかなければならない。

(新調・改刻の申請)

第5条 公印管守者は、公印を新調又は改刻する必要があると認めたときは、公印(新調・改刻・引継)申請書(第2号様式)により事務局長に申請しなければならない。

(旧印の引継・保存・廃棄)

第6条 公印管守者は、公印を改刻等のため使用しなくなったときは、公印(新調・改刻・引継)申請書(第2号様式)により、その印章及び印影を事務局長に速やかに引き継がなければならない。

2 事務局長は、前項の引継を受けた印章及び印影を永久に保存しなければならない。ただし、荒川区議会印及び荒川区議会議長印以外の印章及び印影について永久に保存する必要がないと認めたときは、裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄することができる。

(公印管守者等)

第7条 公印管守者は、事務局長の命を受けて公印に関する事務を処理する。

2 公印管守者は、所属職員の中から公印取扱者を命じておかなければならない。

(公印の管守)

第8条 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間以外、勤務を要しない日及び休日にあっては、施錠できる場所に収蔵しなければならない。

(公印の押印)

第9条 公印の押印を求めようとするときは、押印しようとする文書その他の物に決裁済みの起案文書を添えて、公印管守者又は公印取扱者に提示しなければならない。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

番号

書体

寸法

用途

公印管守者

荒川区議会印

1

てん書

方30ミリメートル

一般文書用

庶務係長

荒川区議会議長印

2

方25ミリメートル

荒川区議会副議長印

3

方20ミリメートル

荒川区議会常任委員会委員長印

4

常任委員会委員長の一般文書用

荒川区議会議会運営委員会委員長印

4の2

議会運営委員会委員長の一般文書用

荒川区議会特別委員会委員長印

5

特別委員会委員長の一般文書用

荒川区議会事務局印

6

事務局の一般文書用

荒川区議会事務局長印

7

事務局長の一般文書用

荒川区議会契印

8

長径30ミリメートル

短径13ミリメートル

(変だ円形)

一般文書契印用

荒川区議会割印

9

一般文書割印用

別表第2(第2条関係)

1

2

3

4

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4の2

5

6

7

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8

9


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荒川区議会公印規程

昭和52年4月1日 議会議長訓令第1号

(平成3年10月4日施行)