○荒川区議会事務局処務規程

平成3年4月1日

議会議長訓令甲第1号

東京都荒川区議会事務局処務規程(昭和31年11月1日決裁)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、荒川区議会事務局条例(平成3年荒川区条例第22号)第4条の規定に基づき、荒川区議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の係を置く。

庶務係

企画調査係

議事係

(係長等の職)

第3条 事務局の係に係長を置く。

2 事務局に、担当係長、主査を置くことができる。

3 前2項に定める職員は、書記の中から議長が命ずる。

(事務局長の職責)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長は、事務の執行状況について、随時、文書又は口頭をもって議長に報告するものとする。

(係長等の職責)

第5条 係長又は課務担当主査は、事務局長の命を受け、それぞれの係の事務又は担任の事務を処理する。

2 主査は、上司の命を受け、係の事務又は課務担当主査の担任の事務のうち、特定の事務を処理する。

(その他の職員の職責)

第6条 前2条に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

(代理)

第7条 事務局長に事故あるときは、庶務係長が代理する。

(事務局各係の分掌事務)

第8条 事務局各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

1 公印に関すること。

2 文書の収受、配布、審査、発送、保存及び廃棄に関すること。

3 職員の人事及び給与に関すること。

4 予算、決算、契約及び会計に関すること。

5 議員の諸記録に関すること。

6 議員の報酬及び費用弁償並びに議員共済年金に関すること。

7 諸証明(議決事件に関することを除く。)に関すること。

8 議場、会議室等の管理に関すること。

9 事務局内他係に属しないこと。

企画調査係

1 区政その他の調査及び企画に関すること。

2 議員提出議案に関すること。

3 議案の調査及び情報収集に関すること。

4 議会広報に関すること。

5 議会図書室に関すること。

6 資料の収集、保存及び統計に関すること。

議事係

1 本会議に関すること。

2 委員会その他の会議に関すること。

3 請願及び陳情に関すること。

4 議案その他付議事件の調整に関すること。

5 会議録及び記録に関すること。

6 議決事件に関すること。

7 議事関係法規の調査研究及び先例に関すること。

8 傍聴人に関すること。

9 その他議事に関すること。

(職層名)

第9条 職員の職層名は、参事及び主事とする。

(事務局長の専決事項)

第10条 事務局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の人事の内申に関すること。

(2) 所属職員の配属及び事務分担に関すること。

(3) 所属職員の出張、旅行、欠勤又は休暇、時間外勤務又は休日勤務に関すること。

(4) 議長名をもって発する軽易な文書又は、定期的な報告、申請、照会、回答、通知に関すること。

(5) 事務局に関し、職名又は局名をもって発する文書に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事案の決定に関すること。

(事案の代決)

第11条 事務局長不在のときは、庶務係長がその事案を代決する。

2 前項により、代決したときは、事後速やかに事務局長に閲覧又は報告しなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務処理に必要な事項は、荒川区長が定める規則及び規程等を準用する。

(平成14年3月29日議会議長訓令甲第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日議会議長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

荒川区議会事務局処務規程

平成3年4月1日 議会議長訓令甲第1号

(平成19年4月1日施行)