○荒川区議会議員防災服等貸与規程

昭和55年2月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、災害対策活動等に用いる防災服等を荒川区議会議員(以下「被貸与者」という。)に対し、貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品目及び数量)

第2条 貸与品目及び数量は、次のとおりとする。

品名

数量

ブルゾン

1着

長袖シャツ

1着

ズボン

1着

アポロキャップ

1個

ヘルメット

1個

ベルト

1本

安全靴

1足

(一部改正〔平成28年議会議長訓令甲1号〕)

(貸与期間)

第3条 貸与期間は、議員の任期とする。

(一部改正〔平成28年議会議長訓令甲1号〕)

(再貸与)

第4条 貸与期間において、貸与品を紛失又はき損したため代品を必要とすると議長が認めたときは、再貸与することができる。ただし、被貸与者の管理上の不注意により紛失又はき損したため再貸与を受けるときは、実費を弁償しなければならない。

(追加〔平成28年議会議長訓令甲1号〕)

(貸与品の着用)

第5条 被貸与者は、次に掲げる活動に貸与品を着用するものとする。

(1) 災害対策活動

(2) 防災訓練

(3) 被災自治体における支援活動

(4) その他議長が必要と認める活動

2 被貸与者は、前項各号に掲げる活動以外に貸与品を着用し活動してはならない。

(追加〔平成28年議会議長訓令甲1号〕)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、議長が定める。

(一部改正〔平成28年議会議長訓令甲1号〕)

この規程は、昭和55年2月1日から施行する。

(平成28年3月16日議会議長訓令甲第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年3月16日から施行する。

荒川区議会議員防災服等貸与規程

昭和55年2月1日 議会訓令第1号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議員等
沿革情報
昭和55年2月1日 議会訓令第1号
平成28年3月16日 議会議長訓令甲第1号