○荒川区議会災害対策本部規程
平成8年5月24日
議会議長訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、荒川区議会災害対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本部は、大地震や風水害その他の災害発生のおそれが生じたとき、又は大災害が発生し荒川区に荒川区災害対策本部(以下「区本部」という。)が設置された場合、必要に応じて区議会内に設置されるものとする。
(一部改正〔令和元年議会議長訓令甲1号〕)
(本部)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、議長をもって充て、本部を代表し、その事務を総轄する。
3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは本部長の職務を行う。
4 本部員は、本部長及び副本部長を除く議員をもって充てる。
5 本部職員は、区議会事務局長と議会事務局職員をもって充てる。
(一部改正〔令和元年議会議長訓令甲1号〕)
(議員の対応)
第4条 本部を設置した場合、本部長及び副本部長は、必要に応じて議事堂に参集し、本部員との連絡態勢を確立する。
(一部改正〔令和元年議会議長訓令甲1号〕)
(所掌事務)
第5条 本部長、副本部長は、次に掲げる事項を行う。
(1) 区災害対策活動状況等に関する情報の収集に関すること。
(2) 本部員からの情報及び要請事項等の把握に関すること。
(3) 区本部への情報提供及び要請に関すること。
(4) 本部員への情報の伝達に関すること。
(5) その他必要と認める事項
2 本部員は、次に掲げる事項を行う。
(1) 被災地及び避難所等での調査に関すること。
(2) 本部長への情報提供及び要請事項についての連絡に関すること。
(3) 被災者に対する相談及び助言に関すること。
(4) その他必要と認める事項
(要請)
第6条 区災害対策活動に対する要請は、緊急の措置を要する事項を除き、本部長を通じて区本部へ行う。
(協議)
第7条 区本部から本部としての判断が求められた事項については、本部長、副本部長で協議し、対処するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項については、本部長が定める。
附則(令和元年12月5日議会議長訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年12月5日から施行する。