○荒川区議会議員記章規程
昭和54年4月3日
議会訓令第2号
(通則)
第1条 荒川区議会議員(以下「議員」という。)の身分を明らかにするため、議員記章(以下「記章」という。)を制定する。
2 議員は、在職中前項の記章をはい用しなければならない。
(制式)
第2条 前条第1項の規定による記章の制式は、別図のとおりとする。
(記章の交付等)
第3条 記章は、議員の任期の始めに交付する。
2 議員は、記章を紛失又はき損により再交付を受けるときは、実費を弁償しなければならない。
付則
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成3年4月19日議会議長訓令甲第3号)
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
別図(第2条関係)
表面 | 裏面 | |
地質 1/60 銀台金張製エンジモール 大きさ 上記のとおり 表面 芯(議章) 裏面 台皿に荒川区議会議員章 止笠 区章(金張) |