○荒川区議会議員証規程
平成3年4月19日
議会議長訓令甲第2号
(議員証の発行)
第1条 議長は、議員の身分を証明するため、荒川区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。
(議員証の様式)
第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。
(届出等)
第3条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。
2 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。
3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。
(補則)
第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年5月1日から施行する。