○荒川区議会議員証規程

平成3年4月19日

議会議長訓令甲第2号

(議員証の発行)

第1条 議長は、議員の身分を証明するため、荒川区議会議員証(以下「議員証」という。)を発行する。

(議員証の様式)

第2条 議員証の様式は、別記のとおりとする。

(届出等)

第3条 議員は、議員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに変更の手続きを行わなければならない。

2 議員は、議員証を紛失又は汚損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。

3 議員は、その身分を失ったときは、速やかに議員証を返還しなければならない。

(補則)

第4条 この規程の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成3年5月1日から施行する。

画像

荒川区議会議員証規程

平成3年4月19日 議会議長訓令甲第2号

(平成3年5月1日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 議員等
沿革情報
平成3年4月19日 議会議長訓令甲第2号